帰化申請

帰化申請

1,帰化とは

帰化とは、日本の国民でない者が本人の志望に基づいて申請を行ない、法務大臣の許可によって日本国籍を取得することを言います。 帰化は、 ➀普通帰化(ふつうきか) ②簡易帰化(かんいきか) ③大帰化(だいきか) の3種類ありますが、このサイトでは最も多くのかたが申請するであろう「普通帰化」について、ご説明していきます。普通帰化の申請をお考えのかたは、まず下表の1,~6,の要件を満たす必要があります。

2,普通帰化の要件

酒類 最低要件
➀普通帰化 1,居住条件: 引き続き5年以上日本に住所を有していること。 国籍法5条1項1号 再入国許可を得て出国し、その期間内に入国していない場合は、「引き続き」の要件に該当しません。(リセットされます。)
2,能力条件: 原則18歳以上の能力者が対象となります。未成年の外国人は国籍法7条前段・後段、8条に該当するときに限り、申請可能となります。 国籍法7条8条 未成年者が成年擬制を受けているときでも、この要件は免除されません。 父母に帰化が認められるときは能力条件が免除されます。
3,素行条件: 素行が善良であり、社会の安全と秩序を維持するうえで問題がないこと。 国籍法5条1項3号  刑事罰、行政罰、租税滞納処分、地域社会への迷惑行為の有無など、通常考えられる標準を満たしているか審査されます。  租税滞納処分があれば、完納することが要件となりますし、交通違反による刑事罰、行政罰を受けていれば一定期間は申請を控えるべきです。
4,生計条件: 国籍法5条1項4号 自己又は生計を一緒にする配偶者、その他の親族の資産又は技能により生活を営むことができること。  申請者本人の収入に不安がある場合、仕送りや同居の親族の扶養を受けることにより安定した生活を営めること。
5,重国籍防止条件: 帰化しようとする者が国籍を有せず、又は日本国籍の取得により原国籍を失うこと。 国籍法5条1項5号 例外規定: 他国への帰化により原国籍の離脱・当然喪失を認めない国籍を有するものが帰化する場合は、法務大臣の許可を得ることにより、 重国籍防止条件を免除することができます。(カナダは二重国籍を認めていますので日本国籍取得後もカナダ国籍を保有したままです。)
6,不法団体条件: 国籍法5条1項6号 日本国憲法施行の日以降の日以後において、政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくはこれを主張する  政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

3,帰化申請のながれ

  • STEP
    ヒアリング

    【残念ながら要件不足のとき】

    まず最初のご相談でお話や帰化に対する思いをうかがいます。そのうえで、各要件をクリアしているかどうかを確認させていただきます。要件を満たしていないと思われるときは、具体的にご説明し、申請が可能になる条件をご案内します。

    【要件を満たしていると判断できるとき】

    各要件を証明するための書類収集と今後のお手続きについて打合せを行ないます。

  • STEP
    所轄窓口への事前相談(スタートから1か月まで)

    証明書類収集と書類作成をしたうえで、申請者様と住所地を所轄する法務局へご同行いただき、事前相談(予約制)をおこないます。このときに特に問題がないと判断されれば、法務局の担当者より面談の案内され、面談が行なわれます。何かわからないこと、聞きたいことがあれば、あらかじめメモなどを用意し、漏れがないように用意してください。

  • STEP
    帰化申請書類を提出、受付(スタートから1~2か月経過)

    必要書類のリストに沿い、準備をします。

    ➀お手元にある書類

    運転免許証、在留資格証明書、パスポート、日本語能力試験合格証、大学学位証明書など

     

    ②役所などから取寄せる書類

    日本の市役所、税務署、法務局などで発行される書類

    本国で発行される書類(大使館、領事館なども)

     

    ③作成する書類

    帰化申請書類など

    ※本国で発行される書類は思いのほか時間がかかることがありますので、最優先して準備してください。日本国内で発行される書類には有効期限があるものもあります。

     

    ➀~③を用意したうえで提出することになります。

  • STEP
    法務局での面接(スタートから3~4か月経過)

    帰化申請が受付となってから2か月ほど経過すると、法務局の担当官から連絡がありますので、指定された日に法務局に行き、面接を受けます。面接では日本語能力(日常会話、筆記試験あり)や申請者の思いがヒアリングされます。

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    法務局から法務省へ回付され審査(スタートから3~4か月経過)

    法務局での面接が終わると、法務省本省へ書類一式が回付され、法務省でも審査が行なわれます。標準審査期間は公表されていませんが、平均的には約10か月間となります。

    帰化申請が許可になると官報に掲載され、担当官より直接連絡があります。この時点で「日本国籍取得」となります。(スタートから13~15か月経過)

  • STEP
    帰化届(スタートから13~15か月経過)

    住所地の市役所に、法務局から発行された「帰化者の身分証明書」を持参し、戸籍編成の手続きを行ないます。これで日本に帰化したことになります。同時に、外国人ではなくなりますので手元にある在留カードは入国管理局へ返納します。

4,帰化後の氏名と本籍について

帰化した者は、帰化届によって新たに氏名と本籍を創設しなければなりません。 氏名については自由に定めることができ、用いることが出来る文字は戸籍法施行規則60条に定められています。 戸籍法施行規則60条別表2