特定技能制度とは

特定技能制度とは

このページでは特定技能についてご説明します。
特定技能取得の要件は技能試験と日本語試験の両方に受かることです。
特定技能の在留資格該当性として、契約適合性及び受入機関該当性等に係る多くの基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない状態で特定技能外国人が就労すると不法就労になります。特定技能制度の特徴は労働法的な規制が多く盛り込まれていることです。そのため、入管法のみならず、技能実習法、労働法を深く理解していることが求められます。

 

 

 

 

「特定産業分野」に該当する分野は、以下の16分野があります。(2025年1月現在)
特定技能ガイドブック

分野名 特定技能1号 特定技能2号 備考

受入れ見込み(人)
※1

1 介護 〇 ✖ 在留資格の「介護」があるため2号を対象分野としていない 135,000
2

工業製品製造業
(旧:素形材・産業機械・
電子情報関連産業)

〇 〇

素形材・産業機械・電子情報関連産業
から名称変更
新たに10業務区分:
➀~⑩関連の事業所で受入れが可能
(令和6年9月3日改正)
     ⇩
➀機械金属加工
②電気電子機器組立て
③金属表面処理
④紙器・段ボール箱製造
⑤コンクリート製品製造
⑥陶磁器製品製造
⑦紡織製品製造
⑧縫製
⑨RPF製造
⑩印刷・製本

173,300
3 造船・船用工業 〇 〇

3業務区分
➀造船
②舶用機械
 ③舶用電気電子機器

36,000
4 宿泊 〇 〇 23,000
5 飲食料品製造業 〇 〇

新たに食料品スーパー・総合スーパーの食料品部門における総菜等の製造も可能で、当該業務内容で2号も受け入れ可能
(令和6年7月23日改定)
業務区分:
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)   

139,000
6 ビルクリーニング業 〇 〇 37,000
7 自動車整備 〇 〇 10,000
8 外食業 〇 〇 53,000
9 建設 〇 〇 80,000
10 航空 〇 〇 4,400
11 漁業 〇 〇 一定の要件のもと派遣可能 17,000
12 農業 〇 〇 一定の要件のもと派遣可能

78,000
 

新規分野名
1号特定技能のみ
受入れ可能

特定技能1号 特定技能2号 備考

受入れ見込み(人)
※1

13

自動車運送業
※2

〇 ✖

上乗せ基準施行後に受入れ開始が可能
➀バス運転者
②タクシー運転者

③トラック運転者
 (3業務区分)

24,500

技能試験
 

自動車運送業分野
特定技能1号評価試験
 

日本語能力試験
➀②=N3以上
③ =N4以上

14

鉄道
 ※2

〇 ✖

➀運転係員(運転士、車掌、駅係員)
 ②軌道整備
③電気設備整備
④車両製造
⑤車両整備
(5業務区分)

3,800

技能試験
 

鉄道分野
特定技能1号評価試験

日本語能力試験
➀   =N3以上
②③④⑤=N4以上

15

林業
 ※2

〇 ✖

育林、素材生産、林業種苗育成等
(1業務区分)

1,000

技能試験
 

林業技能測定試験

日本語能力試験=N4以上

 

16

木材産業
 ※2

〇 ✖

製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその付帯作業等
(1業務区分)

5,000

技能試験
 

木材産業
特定技能1号評価試験

日本語能力試験=N4以上

 

※1受入れ見込み(人)=5年後(令和10年度)の人手不足数-(生産性向上+国内人材確保)
※2新規分野は1号のみ受入れ可能

 

 

 

特定技能1号2号の違い

許可要件1
在留資格該当性

許可要件2
上陸許可基準適合性

在留期間 家族帯同

受入れ企業
登録支援機関
サポート

雇用形態 技能実習から移行 日本語レベル

特定技能1号

 

特定産業分野に属する
相当程度の知識・経験

➀特定産業分野該当性
②業務区分該当性
③受入期間適合性
④契約適合性
⑤支援計画適合性
すべて満たすこと
特定技能ガイドブック

申請人が上陸基準省令で定める上陸基準適合性に適合すること
 入管法7条1項2号

上限5年、1年、6か月、4か月ごと
 通算で上限5年ごとの更新

認められていない 義務

直接雇用
 農業・漁業は派遣可

可能

試験で確認
N4以上
特定業種区分は
 N3以上

特定技能2号

 

特定産業分野に属する
熟練した技能
 

➀特定産業分野該当性
②業務区分該当性
③受入期間適合性
④契約適合性

すべて満たすこと

➀契約適合性
 受入機関適合性
②年齢
③健康状態
④技能水準
⑤退去強制令書執行協力
⑥保証金・違約金関連
⑦費用負担合意
⑧本国遵守手続
⑨技能実習本国移転
⑩分野の基準関連

3年、1年、6か月ごと
更新回数の上限なし
 永住権所得の可能性あり

要件満たせば可能 対象外

直接雇用
農業・漁業は派遣可

なし

外食業、漁業は
 N3以上

 

特定技能と技能実習の違い

特定技能 技能実習
目的 労働力確保

技術移転による
国際貢献

人数制限 建設・介護をのぞきなし あり

永住権取得
への道のり

特定技能1号
↓
特定技能2号
↓
永住権取得
(一定の技能が認められれば1号経ずに2号も)

なし
日本人配偶者と婚姻
するなど別の在留資格
取得で可能になる

外食分野
への参入

可能 不可
転職 同一職種なら可能

転職と言う概念なし
場合により可能

家族帯同

2号で要件満たせば
可能

不可
関与主体

外国人本人が
就職する企業

外国人本人(技能実習生)送出機関、
受入機関、管理団体技能実習機構

支援団体 受入機関、登録支援機関 管理団体